夫婦の話し合いだけで離婚が決まらない場合は、
次に、家庭裁判所に申し出て
調停を開いてもらうことになります。
この調停で離婚が決まれば調停離婚となります。
夫婦の話し合いが不成立になれば、
調停を開いてもらうために
家庭裁判所に申立書を提出します。
申立費用はほとんどの家庭裁判所が
収入印紙代と切手代、戸籍謄本の取得費用だけで
その他の費用はかからないため安価です。
1回目の調停で合意に至らない場合は、
2回目、3回目・・・と
20日〜30日の間隔で再び調停が開かれます。
通常は最大で半年の間に5〜6回調停が開かれますが、
いつまで経っても合意に至らない場合や
期日に相手が出頭してこない場合は
調停不成立となり、審判離婚に進みます。
審判離婚とは調停が不成立となった場合に
家庭裁判所が独自に離婚するかどうかの
審判を下す離婚のことです。
審判が下されてから2週間は異議申立期間が
設けられ、この期間中にどちらからも
異議がなければ離婚成立となります。
この異議申立期間中に異議があった場合は
離婚不成立となり、次の裁判離婚に
進むことになります。
話し合いで離婚が決まらないからと言って
いきなり裁判を起こす、なんてことは出来ません。
これを調停前置主義と言い、家庭裁判所での
調停や審判でも決まらなかった場合は、
次に裁判離婚を考えることになります。
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