離婚には種類があります。又、種類ごとに手続きや内容、費用も様々なのです。
このサイトでは、離婚を種類別にし、流れや内容について、詳しく説明しています。

離婚の種類

夫婦の話し合いだけで離婚が決まらない場合は、
次に、家庭裁判所に申し出て
調停を開いてもらうことになります。
この調停で離婚が決まれば調停離婚となります。

 

夫婦の話し合いが不成立になれば、
調停を開いてもらうために
家庭裁判所に申立書を提出します。
申立費用はほとんどの家庭裁判所が
収入印紙代と切手代、戸籍謄本の取得費用だけで
その他の費用はかからないため安価です。

 

1回目の調停で合意に至らない場合は、
2回目、3回目・・・と
20日〜30日の間隔で再び調停が開かれます。
通常は最大で半年の間に5〜6回調停が開かれますが、
いつまで経っても合意に至らない場合や
期日に相手が出頭してこない場合は
調停不成立となり、審判離婚に進みます。

 

審判離婚とは調停が不成立となった場合に
家庭裁判所が独自に離婚するかどうかの
審判を下す離婚のことです。
審判が下されてから2週間は異議申立期間が
設けられ、この期間中にどちらからも
異議がなければ離婚成立となります。
この異議申立期間中に異議があった場合は
離婚不成立となり、次の裁判離婚に
進むことになります。

 

話し合いで離婚が決まらないからと言って
いきなり裁判を起こす、なんてことは出来ません。
これを調停前置主義と言い、家庭裁判所での
調停や審判でも決まらなかった場合は、
次に裁判離婚を考えることになります。